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害獣についての法律
2021/12/14 │ カテゴリー: 最新情報
こんにちは『たつじん』です。
今回も記事を読んでくださり、ありがとうございます。
今回は
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害獣についての法律
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害獣を駆除するのが我々の仕事ではあるのですが、実際にどんな法律のもとに我々が駆除しているのでしょうか。
皆さんが普段聞き慣れないような法律かもしれませんが、ここで説明していこうと思います。
鳥獣保護法とは?
鳥獣保護法を一言でまとめると
「日本にいる野生動物をすべて保護。勝手に捕獲や狩猟をしてはいけない。ただ指定された動物については狩猟してもよい」というもの。
※ネズミやモグラなどの環境衛生に支障をきたす動物は対象外です。
矛盾しているようにも見えますが、農作物を荒らし人間の生活を脅かす有害鳥獣。
数が増えすぎて日本の生態系を脅かす外来種の数をコントロールする、大切な法律なんです。
狩猟に関しては狩猟期間が決まっているため、すぐにはむずかしい場合がありますが…。
鳥獣保護法で認められた捕獲許可は、申請が通ればいつでも害獣の捕獲ができます。
捕獲許可申請や狩猟鳥獣については次の章で詳しく解説します。
参考:法令検索 e-GOV[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律]
外来生物法とは?
外来生物とは、本来日本にはいない動植物のことです。
外来種の中には農作物や自然環境に悪影響を与える「特定外来種」がいて、駆除対象になっています。
この特定外来種を取り締まる法律が「外来生物法」です。
外来生物法と害獣駆除でややこしいのは「禁止事項と防除の確認・認定について」です。
例えば、特定外来種のアライグマが自宅に出たため法律にのっとり捕獲したとします。
このアライグマを捕獲したとき、近くの野山に捕獲したアライグマを逃がすことは絶対にしてはいけません。
申請をして捕獲した野生動物は、その時点で有害鳥獣となります。
逃がしてしまえば、別の人にまた被害を与える可能性があるので、捕獲した人が責任をもってしっかり処分しなければなりません。
ここまで解説してきたように、自分で許可を得て害獣を捕獲することには非常に多くの法律が関係してきます。違反した場合は重い罰則が課せられることもあるため、細心の注意が必要です。
特定外来生物を捕獲した場合は捕獲現場で処分するか、行政の職員に引き渡します。
防除の確認・認定については次の章で解説します。
参考:法令検索 e-GOV[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律]
このような法律があるのですが、プロとしてこのような法律があると言うことを少し理解を深めてもらえればと思います。
〜(株)防除研究所〜
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