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駆除の許可はどこでしているのか?
2021/12/15 │ カテゴリー: 最新情報
こんにちは『たつじん』です。
今回も記事を読んでくださり、ありがとうございます。
今回は
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駆除の許可はどこでしているのか?
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実際に駆除をする上でも許可が必要になってきます。
皆さんが普通に生活していて、そこで鉢合わせてもすぐ駆除することは物理的にできないと言うことがあります。
捕獲許可とは?どこで申請できるの?
捕獲許可は鳥獣保護法の「農作物や生態系に対する被害を防止する=有害鳥獣の捕獲」ために許された制度です。
捕獲許可の申請は、お住いの市役所などの行政機関でおこないます。
申請には「原則として狩猟免許がある人」などの決まりがありますが、これに加え「自治体の代表者である」など条件がある場合もありさまざまです。
申請が通れば、敷地内に罠を仕掛け害獣を捕獲できます。
捕獲後の対応は行政によって異なり、行政の職員に渡す場合や自分で処理する場合などさまざまです。
捕獲許可申請をおこなうときに、捕獲後の流れも確認しておくとよいでしょう。
一例として、名古屋市で申請をする際に必要な情報は以下の通りです。※3
- 実際に捕獲をおこなう人の住所・氏名・生年月日・職業
- 捕獲しようとしている鳥獣(卵含む)
- 捕獲の目的
- 捕獲をおこなう期間
以上の情報を申請書に記載して、都道府県知事・環境大臣の審査をまって許可認定証が交付されます。
※4一方、外来生物法に関しては鳥獣保護管理法の許可さえとれば、捕獲の際に違反になることはありません。
このような申請が必要であり、もし害獣や害虫に対して困ることがあればプロにお任せください。
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