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どこまで規制されてるのか?

2021/12/29 │ カテゴリー: 最新情報

こんにちは『たつじん』です。

今回も記事を読んでくださり、ありがとうございます。 

今回は

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どこまで規制されてるのか?

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どのようなことが規制されるの?

特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入することが原則禁止されます。※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植える及びまくことができます。

許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。

販売することも禁止されます。
許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。

交通ルールでも同じことが言えますが、知りませんでした。というのが通用しないことはこの世の中にはたくさんありあます。

外来種と対応の仕方も同じです。

知らなかったからでは済まされないことがたくさんあるので、事前に理解しておきましょう。

参考にしたのは環境省のサイトですので随時確認しておきましょう。

(※https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html)

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